研修名 高齢者虐待
講師 大庄南地域包括支援センター 北村 茂樹氏
日時2019.6.19 メロディハウス2階
配布された高齢者虐待対応マニュアルと事例集を見ながら
高齢者虐待について学んだ。
1.高齢者虐待の定義
高齢者虐待防止法では「高齢者」とは65歳以上の者と定義されています
また、高齢者虐待を①養護者による高齢者虐待、②養介護施設従業者等による高齢者虐待
に分けて定義しています養護者による高齢者虐待とは養護者が養護する高齢者に対して
行う行為とされています。
(1)養護者による高齢者虐待
養護者とは、 高齢者を現に養護するものであって養介護施設従業者等以外のもの
とされており、高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等が該当すると考えられます
養護者による高齢者虐待とは養護者が養護する高齢者に対して行う次の行為とされています。
①身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じる恐れのある暴行を加えること
(殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、身体拘束、抑制する
②介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による
虐待の放置など、養護を著しく怠ること
(例)入浴しておらず異臭がする。劣悪な環境で生活させる。
③心理的虐待
高齢者に著しい暴言又は著しく拒絶的対応その他の高齢者に著しい
心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)ののしる、屈辱を込めて子供のように扱う、無視する。
④性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者に対してわいせつな行為をさせること
(例)キス、性器への接触、セックスを強要する
⑤経済的虐待
養護者または高齢者の親族が該当高齢者の財産を不当に処分すること
その他高齢者の財産から不当に財産上の利益を得ること
(例)年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する
キーポイント
- 気づきの視点を身につける。虐待シート(尼崎市)を活用しましょう。
- 気づいたらまず相談を!1人で悩まず抱え込まないことが大切です。
- 虐待の可能性を意識しよう。
「高齢者虐待」は身近に起こりうる問題です。予防・防止していく為には
高齢者を取り巻く皆様の「気づき」が大切です